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住宅性能表示の10項目
「住宅の品質確保の促進に関する法律(品確法)」が2000年4月に施工されました。この中で規定されている「住宅性能表示」は、住む前に建物の品質を判断できるようにと制定されました。これは任意の制度ですが、第三者機関によって住宅の性能が客観的に評価され、お客さまに大きな安心感をお届けできることから、土屋ホームでは施行当初から対応しています。

火災に対する安全性 |
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高齢者や障害者への配慮 |
| 火災をいち早く感知し、安全に避難や脱出ができるようにすること、外壁、床、屋根などが火に強いことなどへの対策を評価します。 |
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階段や段差などの移動時の安全性の確保、介助のしやすさなどに着目したバリアフリーの工夫を評価します。 |
省エネルギー対策 |
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窓の面積 |
| 暖房や冷房を効率的に行うために、壁や窓の断熱がどの程度されているかなど、住宅の省エネルギー性能を評価します。 |
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床面積に対してどれだけの面積の窓があるのか、東西南北にどれくらいの面積の窓があるのかを評価します。 |
遮音対策 |
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シックハウス対策・換気 |
| 床や壁を音が伝わりにくい厚さや材料にしたり、窓やドアから音がもれないようにする対策を評価します。 |
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住宅が完成した時の室内の化学物質の量や、有害な物質を発散させない材料の選定、健康に悪い空気を家の中に溜めないための換気対策を評価します。 |
防犯対策 |
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柱や土台などの耐久性 |
| ドアや窓などの開口部について、どれくらい防犯建物部品を使用しているかを評価します。 |
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住宅を永く、快適に使用するために、柱や土台などに使用される材料の劣化を軽くしたり、減らしたりする対策を評価します。 |
地震などに対する強さ |
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配管の清掃や補修のしやすさ、更新対策 |
| 柱や土台が地震などで傷ついたり、壊れたりしないために、地震に対してどの程度強いかなど、住宅の構造の安定度を評価します。 |
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建物を永く使用するために、日常の点検や補修、寿命を迎えた配管の更新工事などのメンテナンスのしやすさを評価します。 |
品確法の目的
| 「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」は、「瑕疵担保制度」「住宅性能表示制度」「住宅専門の紛争処理制度」の3つの内容から成り、建築主が今まで以上に「安全で、快適な住まいを安心して取得できる環境」の整備を目的にしています。 |
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住宅性能表示制度に基づく性能(数字が大きいほど性能が高いことを表します)
表示項目は等級で表示されます。しかし、性能の向上に比例して、建設費も上昇します。むやみに性能の高い住まいが、すべてのお客様に最適であるとは限りません。それぞれに適した快適な住まいを実現するために、ライフスタイル・地域の気候風土・デザインやプランニングなどのご希望を配慮に入れながらトータルで優れた性能実現します。
表示項目 |
表示内容 |
等級 |
構造の安定 |
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) ●数百年に一度程度の地震に倒壊しない強度により区分 |
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2 |
3 |
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| 耐震等級(構造躯体の損傷防止) ●数十年に一度程度の地震に損傷しない強度により区分 |
1 |
2 |
3 |
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| 耐風等級(構造躯体の倒壊等防止および損傷防止) ●500年に一度程度の暴風で倒壊せず、50年に一度程度の暴風でも大きく損傷しない強度により区分 |
1 |
2 |
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| 耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止および損傷防止) ●500年に一度程度の積雪で倒壊せず、50年に一度程度の積雪でも大きく損傷しない強度により区分 |
1 |
2 |
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| 地盤または杭の許容支持力等およびその設定方法 ●地盤調査の方法、基礎補強の必要な場合、建物の支持方法 |
表 示 |
| 基礎の構造方法および型式等 ●基礎の構造、補強方法の明示 |
表 示 |
火災時の安全 |
感知警報装置設置等級(自住戸火災時) ●キッチンや居室に感知装置を設置、警報装置位置、音量により区分 |
1 |
2 |
3 |
4 |
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| 耐火等級(延焼の恐れのある部分<開口部>) ●窓、出入口の火炎を遮る時間により区分 |
1 |
2 |
3 |
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| 耐火等級(延焼の恐れのある部分<開口部以外>) ●外壁などの火炎を遮る時間により区分 |
1 |
2 |
3 |
4 |
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劣化の軽減 |
劣化対策等級(構造躯体等) ●主要な構造材が交換や改修を必要とするまでの期間を長くするための対策により区分 |
1 |
2 |
3 |
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維持管理への配慮 |
維持管理対策等級(専用配管) ●給排水、給湯、ガス管の維持管理のしやすさにより区分 |
1 |
2 |
3 |
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温熱環境 |
省エネルギー対策等級 ●暖冷房に使用するエネルギー削減のための断熱化等による対策 |
1 |
2 |
3 |
4 |
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空気環境 |
ホルムアルデヒド対策(内装) ●内装材、建材等から発散されるホルムアルデヒドを少なくする対策 |
対策を表記 |
| ホルムアルデヒド放散等級 ●内装材、建材の種類とホルムアルデヒドの発散量により区分 |
1 |
2 |
3 |
4 |
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| 全般換気対策 ●建物全体で、一定の換気量を確保するための具体的換気対策 |
対策を表記 |
| 局所換気設備 ●トイレ、浴室、キッチン等の部分的換気対策 |
対策を表記 |
光・視環境 |
単純開口率 ●壁や屋根に設置した開口面積の床面積に対する割合 |
数値を表記 |
| 方位別開口比 ●壁や屋根に設置した開口面積の方位ごとの比率 |
数値を表記 |
音環境(選択) |
透過損失等級(外部開口部) ●各方位別のサッシの遮音性能により区分 |
1 |
2 |
3 |
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高齢者等への配慮 |
高齢者等配慮対策等級(専用部分) ●建物内における、廊下の幅、段差等により区分 |
1 |
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3 |
4 |
5 |
防犯 |
開口部の侵入防止対策 ●玄関ドア、窓などから通常想定される侵入を防止する対策がなされているか、なされていないかを明示する |
表 示 |
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●プラン、地域、商品、外構等により、一部対応が異なる場合があります。
●「表示」は等級では評価できない性能についての具体的な対策を、各項目で定められた表示方法に従って明記するものです。
●性能表示制度を利用される場合は、登録住宅性能評価機関による評価書の交付を受け、等級が確定されます。
*お客様のご希望、地域性を含めた環境条件、プラン、外構、商品特性により対応する等級が変わります。
性能を数値で記載します。
評価書には、新築住宅の性能を構造・工法によらず「評価方法基準」という共通の物差しで公正に評価し、等級付けされた結果が記載されます。建て主による住宅の性能の相互比較が容易となります。さらに、お客様がご希望の性能も選ぶことができます。住宅性能表示制度を利用することで、性能評価書の交付に加え、トラブルが起きた場合は指定紛争処理機関による凱旋・調停・仲裁も受けることができます。
*建設性能評価書が交付済みであることが条件となります。
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