住宅ローン減税、13年延長の特例措置が2021年12月末まで延長 

土屋ホーム 関東・甲信エリア

住宅ローン減税、13年延長の特例措置が2021年12月末まで延長 

皆さんは住宅ローン減税という住宅支援策をご存じですか?
今回は、住宅ローン控除期間が、13年に延長、さらに条件としてあった面積要件の緩和などこの支援策がさらに利用しやすいものになりましたのでご紹介いたします。

住宅ローン減税とは

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前にこちらのブログでもご紹介いたしましたが、住宅ローン減税とは、マイホームを新築または購入によって取得した場合や、マイホームを増改築した場合に、そのマイホームに居住した年から10年間、一定額を所得税から控除、つまり減税を受けることが出来る制度です。
面積要件や入居期限などの条件は様々ありますが、控除を受けることで節税になる大きなメリットのある支援策といえます。

住宅ローン減税の期間が延長!さらに、面積要件の緩和で小規模住宅購入者も対象に!

住宅ローン減税の期間が延長!さらに、面積要件の緩和で小規模住宅購入者も対象に!!
2019年消費税率10%引き上げの際に、2020年9月末までに建築の請負契約した場合は控除期間を10年間から13年間に延長される特別措置が取られていました。
3年間の控除期間延長は、住宅jローンを借りる方には非常にメリットが大きく、実際今年の9月までに契約する方が多くいました。
そして令和3年度税制改正大綱より、2021年以降についても住宅ローン減税が延長されることになりました。
今回の住宅ローン減税は、21年9月末までに契約、22年末までに入居することを条件に、3年間延長の13年間控除を受けることが出来ることとなりました。
つまり、購入した住宅に居住した年から13年間借入残高の1%が所得税から控除、控除しきれない控除額は翌年の住民税から減額されるということです。

また、面積要件も緩和され、床面積が50㎡以上から40㎡以上になりました。
これまでは、3人以上の家族で住む3LDKの物件などが想定されていましたが、家族のあり方の変化、ニーズの多様化に伴い、小規模物件の購入も税制で後押しするとしています。

土屋ホームはでは、住宅ローンや建築資金の相談なども承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

日々世間を騒がせている感染症の拡大に伴い、住宅購入に前向きになれない方も多いかと思います。
しかし、そんな消費者を後押しするために住宅購入に伴う支援策は住宅ローン減税以外にも多く、また、ローン借り入れ金利も低金利が続くなど、住宅購入者にとっては非常にメリットの大きい時期となっています。

土屋ホームはでは、住宅ローンや建築資金の相談なども承っておりますのでぜひお気軽にご相談ください。
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