住宅ローン減税・・控除期間13 年間の特例措置

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住宅ローン減税・・控除期間13 年間の特例措置

皆さんは、住宅ローン減税をご存じですか?・・・聞いたことはあるけどよくわからないという方もいるのではないでしょうか?
今回は、この制度を知っているよという方にも注意していただきたいポイント等をご紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。

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住宅ローン減税とは、マイホームを新築または購入によって取得した場合や、マイホームを増改築した場合に、そのマイホームに居住した年から10年間、一定額を所得税から控除、つまり減税を受けることが出来る制度です。
所得税から控除しきれない住宅ローン控除額は、翌年の住民税から減額されます。

2020年9月30日まで・・控除期間が10年から13年に延長

2020年8月現在は、消費税率8%から10%への引き上げ対策として、2021年12月31日までに居住の用に供した場合のみ、ローン減税の控除期間が10年から13年間と延長されます。
しかし、ここで注意していただきたいのが、13年間控除される対象になるには、2020年9月30日までに注文住宅取得の請負契約がされていることが要件になります。
入居期限が当初は、2020年12月31日までとされていましたが、新型コロナウイルスの影響により、1年間延長されました。しかし、注文住宅取得の契約は、2020年9月30日までとなっており、そちらの要件を満たさなくては、13年間控除の対象から外れてしまいますので、ご注意ください。

控除額の計算方法

控除額は、住宅ローンの年末時の残高に控除率1%を乗じることで算出できます。
最大控除額は、40万円と決まっており、年末のローン残高が4000万円以上であれば、最大の40万円が控除可能額となります。
たとえば、年末のローン残高が3000万円であった場合、3000万円×1%の30万円が控除額となります。最大控除額は40万円となっておりますが、控除可能額は、最大控除額とローン残高に控除率1%を乗じた額のどちらか小さい方となるので、この場合は、30万円が控除額となります。
認定住宅の場合は、5000万円×1%の50万円が最大控除額となります。

住宅取得の際、住宅ローンを利用する方が大半だと思います。その際に、注目してほしいのがこの住宅ローン減税です。
13年間の控除を受けることが出来るのは、2020年9月30日までに住宅取得契約を行っていることが要件になります。
この際に、住宅計画を進めてお得に住宅ローンを利用しませんか?
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